四街道市議会 2021-09-08 09月08日-03号
しかしながら、住家を失うような大災害が発生し、応急仮設住宅の建設が必要となる場合は、公共用地を使用することが原則であり、また不足分は民間賃貸住宅を借り上げ、いわゆるみなし仮設として、被災家族に提供することが考えられます。したがいまして、住宅地の中の空き地を災害時の仮設住宅用地としてあらかじめ借り上げ、もしくは購入する計画は、今のところございません。 以上です。 ○成田芳律議長 岡田哲明さん。
しかしながら、住家を失うような大災害が発生し、応急仮設住宅の建設が必要となる場合は、公共用地を使用することが原則であり、また不足分は民間賃貸住宅を借り上げ、いわゆるみなし仮設として、被災家族に提供することが考えられます。したがいまして、住宅地の中の空き地を災害時の仮設住宅用地としてあらかじめ借り上げ、もしくは購入する計画は、今のところございません。 以上です。 ○成田芳律議長 岡田哲明さん。
西志津スポーツ等多目的施設用地は、佐倉市地域防災計画におきまして、大規模災害時における応急仮設住宅の建設予定地として位置づけているとともに、ドクターヘリの離着陸場所としても使用されております。
次に、みなし仮設住宅の期間終了後の支援についてですが、みなし仮設住宅は、令和元年房総半島台風等により住宅に甚大な被害を受けられた方々に、千葉県が応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて無償提供したもので、入居期間は2年以内となっております。申込み受付は昨年8月31日で終了しており、市内で被災された11世帯の方が今も入居されております。
1点目、みなし仮設入居者への支援と災害復興住宅と通告いたしましたが、応急仮設住宅に訂正いたします。みなし仮設入居者の地区別の入居状況はどのようになっていますか。このうち、今後1年間で退去の見込みがない人へ、どのような支援を考えているのでしょうか。入居期限を延長する考えはありませんか。また、建設型の応急仮設住宅はどのような要件がかなわず、建設に至らなかったのでしょうか。
この協定により被災され、長期間にわたり避難を必要とする方に対しまして、応急仮設住宅を建設するまでの一時的な宿泊施設を速やかに提供できるものと考えております。 以上でございます。 ○議長(爲田浩) 鍋田議員。 ◆8番(鍋田達子) ありがとうございます。
また、大規模災害時において応急仮設住宅が必要となった場合に建設までの一時的な宿泊施設として活用するため、災害時における移動式宿泊施設等の提供に関する協定を10月14日に株式会社デベロップと締結いたしました。今後とも災害時における市民の安全、安心の確保に向け、民間事業者等との協働を進めるなど、有事の際の備えに努めてまいります。 以上で諸般の報告を終わらせていただきます。
これまでに、災害により長期間自宅に戻ることができない方のために、公務員住宅の空室を応急仮設住宅として活用した事例はございます。そのようなことから、今後、分散避難の避難先として活用できるかにつきましても、国と協議してまいります。以上です。 ○議長(田中真太郎君) 布施議員。 ◆12番(布施孝一君) はい。分かりました。
これまでに、災害により長期間自宅に戻ることができない方のために、公務員住宅の空室を応急仮設住宅として活用した事例はございます。そのようなことから、今後、分散避難の避難先として活用できるかにつきましても、国と協議してまいります。以上です。 ○議長(田中真太郎君) 布施議員。 ◆12番(布施孝一君) はい。分かりました。
また、災害救助法では県が応急仮設住宅を無償で供与できるなどの対応をしているその一方で、佐倉市において市営住宅の一時的な入居に使用料を徴収するということは公平な扱いとしてどうなのかということを考えまして、佐倉市行政財産使用料条例第5条を適用いたしまして、使用料の減免について取扱い方針を定めた上で、減免をしたものでございます。 ○委員長(石渡康郎) 木崎委員。
利用者の優先順位については、高齢者や障害をお持ちの方などの要配慮者を優先とし、長期避難者の全体の状況を踏まえて借り上げ型の応急仮設住宅等の活用と併せて検討をしていきます。 イについてお答えします。 避難所は不特定多数の方が避難してくるため密になりやすく、感染症が拡大しやすい環境です。
いつ起こるかもしれない大規模地震への対策についても大きな課題ですが、もし大規模地震が発生した場合の佐倉市における建物の被害想定はどのようになっているのか、また市民への被害が拡大、長期化した場合などには応急仮設住宅の建設も必要になることも考えられますが、それはどこに何戸建設される予定か伺います。 ○議長(爲田浩) 危機管理室長。 ◎危機管理室長(栗原浩和) お答えいたします。
なお、応急仮設住宅につきましては、3月会議の関議員からの御質問にお答えしたとおり事前準備は困難でありますので、必要が生じた場合は、国、県及び関係機関に援助を要請してまいります。 質問事項2、村政のあり方、すなわち税金の使い方についての1点目。
まず、罹災証明の被害程度が全壊、大規模半壊、半壊の被害を受けた方に対しましては、民間賃貸住宅を借り上げて、被災者に提供する災害救助法に基づく賃貸型応急仮設住宅制度、または市が修理業者に委託し、59万5,000円までの応急修理を実施する災害救助法に基づく応急修理制度がございます。
第6、災害救助法が適用された場合に、この法が予定している応急対策、避難所及び応急仮設住宅、炊き出し、その他による食品の給与、寝具その他生活必需品の給与等の準備を村がどこまで進められているのかお聞きします。
応急仮設住宅には何件くらいが入居されているのでしょうか。 2番、自宅避難者の生活は、雨漏り、カビ、隙間風、ブルーシートが風でばたばたする音などに悩まされ、悪環境であると思いますが、健康面、資金面等の支援は行き届いているのでしょうか。 4番、沖ノ島の自然再生について。沖ノ島の木々が台風で倒れて森林がすかすかの状態である。
15: ◯復興支援課参事 住む場所に対する不安ですとか資金面での対応についてですが、解体により、みずからの資力で住宅を確保できない方につきましては、最長2年を上限に、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げ提供する、みなし仮設住宅の制度をご案内しています。
◎都市建設部長(森秀樹君) みなし仮設住宅制度は、大規模な災害が発生した際に、地方自治体が民間賃貸物件や公営住宅、あるいは空き家などを借り上げて、被災者に供与し、応急仮設住宅に準じるものとみなす制度となっております。
住まいの再建については、これまで、国の支援制度に基づき、被災者生活再建支援制度による支援金の支給、災害救助法に基づく応急修理、また、応急修理では対応できない一部損壊や既に修理を実施した被災家屋を対象とする修繕緊急支援事業による補助金交付のほか、応急仮設住宅の提供や災害援護資金貸付制度などにより、被災者のニーズに応じた様々な支援を行っているところであり、被災された方が一日でも早く通常の暮らしに戻ることができるよう
この制度は、市が民間賃貸住宅を借り上げて被災者に対し提供するものであり、災害救助法に基づく応急仮設住宅の基準にのっとって制度設計したものです。 現在、千葉県は、被災者に対し、同法に基づき、民間賃貸住宅を借り上げ、賃貸型応急住宅を提供しており、被災した市民は、今後の住宅の再建方法等、各世帯の状況に応じて、市借り上げ住宅と県賃貸型応急住宅を選択いただいております。